残されるご家族の為に、遺言書を作成しませんか?
遺言は、残されたご家族が円満にスムーズに手続きを行えるだけでなく、お世話になった人への感謝の気持ちやご自身の意思を残されたご家族へ示すこともできます。
遺言書は所定の様式を備えていないと無効となってしまいます。
また、遺言書を法務局へ保管する制度も新設されています。
遺言書作成の際は、ご相談ください。